mkbkc’s diary

みやぎ教育文化研究センターの日記・ブログです。

6月18日

2014年6月18日

   民主主義冒さるるとき民として何人にも抗へとドイツ憲法                  フランス・松浦のぶこ

 16日の朝日歌壇、永田和宏選第1首である。評を「ナチズムの台頭による第2次世界大戦の苦い歴史的教訓から、自由と民主主義を防衛する義務を課したのがドイツ憲法の精神。政府が憲法と国民に背いた場合、抵抗権を発揮できる。松浦さんは今の日本にその精神をと訴える」と書く。  読んで私にも松浦さんの「がんばれ!」の声が聞こえた。国外に住む人にも今の私たちの姿を歯がゆく思っていることがわかる。 「冒さるるとき民として抗へ」というドイツ憲法を読んだことがなかったので、あわてて書棚から引っ張り出して読んだ。  まず、その第1条は以下のようになっている。  第1条(人間の尊厳、人権、基本権による拘束)  ① 人間の尊厳は不可侵である。これを尊重し、かつ、保護することは、すべての国家権力の義務である。  ② ドイツ国民は、それゆえ、世界におけるあらゆる人間共同体、平和及び正義の基礎として、不可侵かつ不可譲の人権に対する信念を表明する。  ③ 以下の基本権は、直接に適用される法として、立法、執行権、裁判を拘束する。    この「基本権」は19条までつづく。そして20条。これもせっかくなのでそのまま抜 き出す。  第20条(国家目的規定、抵抗権)    ① ドイツ連邦共和国は、民主的で社会的な連邦国家である。   ②   すべて国家権力は、国民から発する。国家権力は、国民が選挙及び投票において、又、立  法、執行権及び裁判の個別機関を通じて行使される。    ③ 立法は合憲的秩序に、執行権及び裁判は法律及び法に拘束される。

   すべてドイツ人は、この秩序を排除することを企図する何人に対しても、その他の救済手段を用いることが不可能な場合には、抵抗する権利を有する。

読んだことがなかったというのは私だけなのかもしれない。恥ずかしい。日本国憲法もっていることに私は誇りをもってきたが、ドイツが、戦後、こんなにもすばらしい憲 法をつくり国づくりをしてきたことを知った衝撃は大きい。そして、日本の憲法議論は、 ドイツの「基本権」に触れる内容ではないなと思うと同時に、「抵抗権」には驚くよりほ かなかった。朝日歌壇の松浦さん・永田さんに深く深く感謝だ。